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公認 不動産コンサルティングマスター

コンサルティングマスター

公認 不動産コンサルティングマスターの資格を取得するためには

幅広い不動産の知識を保有する不動断のプロとして注目を集めているこの公認 不動産コンサルティングマスターという資格は、受験できる対象者が限られています。
宅地建物取引士資格登録者、不動産鑑定士登録者、そして一級建築士登録者です。

こうした国家資格者登録をされている専門家が受ける試験が公認 不動産コンサルティングマスターです。

国家資格者が公認 不動産コンサルティングマスターを取得する際には、不動産コンサルティング技能試験を受ける必要があります。
この試験では宅地試験には必要ない経済、金融、建築、税務などの幅広い知識が必要となります。

これに合格し、受験資格の条件となっている国家資格について5年以上の実務経験がある方が公認 不動産コンサルティングマスターとして登録することができます。

これによって不動産に関するプロとして、不動産の売買や賃貸借などに関わる相談やサポート、土地建物などの不動産有効活用、不動産投資、さらに不動産に係る相続の相談等幅広い分野で活躍できるようになるのです。

公認 不動産コンサルティングマスターはプラスアルファの資格となる

この資格は法令等に基づく資格と関係し、準公的資格とされています。
また国土交通省に登録して実施する登録証明事業認定の資格となります。

宅地建物取引士の資格保有者は、不動産特定共同事業法における業務管理者となる事が出来ますし、不動産津市顧問業登録規定では登録申請者、また重要な使用人の知識について、審査基準を満たす資格でもあります。
更に金融商品取引法についても、不動産関連特定投資運用業の人的要件を満たす資格とされています。

不動産に関してその他の専門資格の上を行く資格となるので、不動産コンサルティングなどについて、常に新しい情報を確認し、技能、知識を磨くことが必要となります。
そのため、登録に関しては5年ごとに更新要件を満たすことが必要で、その要件を満たし更新申請手続きを行うことが義務付けられています。

更新手続きについては期間満了までに更新のための要件の中から、2つ以上満たしていることが必要です。

不動産コンサルティングに関する研究報告を2000文字以上で提出する、不動産コンサルティング地方協議会実施の不横断の専門教育を受講する、不動産フォーラム21を年間購読し800文字以上のレポートを提出若しくは掲載生地関連テストに合格する、さらに不動産コンサルティング地方協議会が行う自主研修等に参加するなどの要件があります。

このうち2つ以上の要件を満たし、手続きを行うことで公認 不動産コンサルティングマスターの更新を粉う事が出来ます。