管理業務主任者

管理業務主任者とは
管理業務主任者とは、マンション管理士と並びマンション物件の運営管理にあたるための資格です。
管理業務主任者は国家資格として扱われており、取得をすることでマンション管理業務に関わる仕事をすることができます。
マンション物件の場合、物件全体が特定の所有者のものとなる戸建て住宅と異なり一つの建物の中に占有部分と共有部分が存在するという複雑な権利体系がとられています。
また各所有者の生活部分の距離が近くなっていることによりさまざまなトラブルも生じやすく、当事者同士だけでは解決をすることができないこともよくあります。
そうしたマンション物件ならではのトラブルを解決するために設置されているのがマンション管理士と管理業務主任者の二つの資格です。
マンション管理士はマンション物件であらかじめ起こる可能性があるトラブルに対しての助言や指導をマンションオーナーに対して行ってゆき、管理業務主任者はマンション管理会社などに所属してこれから管理の受託契約をする場合の重要事項の説明をしていきます。
管理業務主任者はマンション管理業者に必ず一定人数設置しなくてはいけないことと法律により定められています。
管理業務主任者になるための方法
管理業務主任者となるには国家試験に合格をし、主任者としての登録をしなければいけません。
試験は一般社団法人マンション管理業界が主催しており、一年に一回所定の試験地に出向いて受験をすることになっています。
合格率は平成26年度試験で21%、ここ数年の間はだいたい20%くらいの間で推移しています。
管理業務主任者は平成13年より開始された新しい国家資格なのですが、開始初年度はかなり数多くの受験者がいたものの、その後受験者数は徐々に減少傾向にあります。
ただ二つ並んで称されるマンション管理士と比較して、管理業務主任者は特定の業務を扱う企業内で必ず設置しなければならないという制度になっていることからどちらかというと管理業務主任者の方がとっておいて後々役に立つ資格として一定の地位を獲得するに至っています。
合格率は決して高くはありませんが過去問題をしっかり復習して対策をとれば合格ができない資格ではないので、今後マンション業務に携わることを考えている人ならば早めに受験しておくことがすすめられます。
管理業務主任者の適正
管理業務主任者としての仕事の内容は、マンション管理を請け負う会社に勤務をしてこれからマンションの販売をしようとするオーナーさんからの依頼を受けて個人との契約をしていきます。
マンション管理を引き受けるときには契約締結をするとともに必要な書類への署名や捺印などをしなければいけません。
いわば賃貸物件や通常の戸建て住宅での取引における宅地建物取引主任者のようなもので、形式的にでも免許取得者が立会のもと個別に説明をしなければその管理業務系客は無効として扱われてしまうこともあります。
実際に相談を引き受けるマンション管理士と比較して業務内容が限定的となる管理業務主任者は取得しておくことで高い汎用性で仕事をしていくことができます。
マンションを取り扱う機会が多い不動産業界に勤務する人に取得しておくことがすすめられます。